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25935/T 伊藤園第1種優先 その2 [株主優待]

わざわざ手数料を支払い、現物を信用買いに持ち替えて、逆日歩ゲットに成功した人もいるようです。あえて優待を捨てるという、スゴ技でした。
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25935/T 伊藤園第1種優先 100株 [株主優待]

今年の逆日歩は、4,800円。昨年は、7,200円だったようです。
1,500円相当の自社製品詰合せ(店頭価格は1,000円程度?)の取得コストが、これでは‥‥‥‥。
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2695/T くらコーポレーション [株主優待]

松井証券が一般売り可能にしましたが、18日の昼、たった半日経過時点で、売り禁に。早めの売り禁を予想していたブロガーもいましたが、まさかまさかの半日と、僕には残念な展開となりました。
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2011年3月末株主優待取得銘柄 [株主優待]

5457/T 住友鋼管
7942/T JSP
7949/T 小松ウオール工業
8425/T 興銀リース
8439/T 東京センチュリーリース
8473/T SBIホールディングス
8566/T リコーリース
8881/T 日神不動産
8897/T タカラレーベン
9619/T イチネンホールディングス
9956/T バロー

取得コスト
手数料 2,100円
貸株料  75円
逆日歩  685円
合計  2,860円
これに配当調整金概算
100万円×3%×3%=900円程度が加わります。
思い起こせば、1年前は、2銘柄だけを恐る恐る権利取りしたのでした。
決算の延期や優待廃止が最小限で済めば、助かります。
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2011年3月末権利取り [株主優待]

9619/T イチネンホールディングス
8881/T 日神不動産
以上の2銘柄、松井証券の手数料無料を使って、早めに両建てしました。他の権利取りも、今回は松井を利用します。
手数料の安い某証券を使う予定でしたが、オプション損失の問題があって、回避しました。トータルでの手数料は高くなってしまいますが、精神衛生上はこの方がいいかと。
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8905/T イオンモール [株主優待]

01/25に松井証券の一般信用で両建てしました。
ちょっと早かったでしょうか? 仕掛け時期の判断は難しいです。
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7984/T コクヨ [株主優待]

キャンペーンを利用した僕は、明日から大和証券の信用取引手数料無料期間に入ります。真っ先に注文したのは、コクヨの優待狙いの無期限信用両建てです。大和証券は無期限で売れる株数を表示できるのですが、1800株くらいしか残っていなかったので、あわてて注文しました。
追記
12/23朝の時点で、コクヨの無期限売建は可能数量0株になりました。
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2702/JQ 日本マクドナルド [株主優待]

松井証券で3回に分けて、500株クロスしました。100株あたりの貸株料が1日、11~12円なので、なるべく遅くやりたかったのですが、貸し株が品切れになってしまうと、元も子もないので。
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「隠れ優待」に投資家注目 議決権行使や調査に謝礼 開示の在り方に課題も [株主優待]

株主優待制度として公表せずに商品などを提供する「隠れ優待」への個人投資家の関心が高まっている。インターネットなどを通じて情報が広まり、実質的な株主配分として位置付ける動きもある。ただ、法的根拠などは不明確で実施の有無が分かりにくいケースもある。投資情報としての活用には慎重さも必要だ。
「今年もすだちが届いた」――。分譲戸建て中堅のフジ住宅に関するネット掲示板は秋になると「すだち」の話題で盛り上がる。同社は株主への情報誌の送付と同時に実態調査のアンケートを実施。今年も単元株以上を保有する回答者全員にすだち1キロを送付した。
株主優待は交際費として計上し課税されるのが一般的。一方、アンケート回答への謝礼は経費として損金算入が可能だ。フジ住宅のIR担当者は「税負担軽減の分、商品に費用をかけられる副次的効果もある」と話す。
アンケートに回答した株主に商品や金券を贈る企業は珍しくない。「数十社はあるのでは」(IR支援会社のプロネクサス)との見方もある。「個人投資家の保有目的や意見を把握する」(クラレ)ことを目的とするケースが多い。以前からあるが、最近はネットなどを介して情報が流布するようになった。
大東紡織のように株主総会で議決権を行使した株主にクオカードを贈呈するといったケースもある。持ち合い解消を進めた結果個人株主が増え、議決権行使比率が下がってしまったため、行使を促すために謝礼贈呈を決めたという。
株主優待や隠れ優待には法律上の明確な規定はない。企業が柔軟に決められる一方、問題視されるケースもあるようだ。会社法に詳しい葉玉匡美弁護士は(1)配当可能な利益がない(2)会社法上の利益供与に該当する(3)株主平等原則に反するなどのケースが法的問題になる可能性を指摘する。
会社法は金銭以外を株主に配分する「現物配当」を規定している。隠れ優待とされるもので、自社のサービスと関係ない金券の贈呈などは実質的な現物配当に該当する場合もあり得る。配当可能な利益のない企業が、隠れ優待を実施すれば配当財源規制に触れる可能性も否定できない。
2007年の株主総会で委任状争奪戦になったモリテックスのケースでは、議決権を行使した株主に500円の金券が贈呈されたが、東京地裁は「利益供与に該当する」として、総会決議を取り消す判決を出した。
「法的問題に発展する事例は限定的」(葉玉氏)だが、公表される株主優待と違って実施も取りやめも確認しにくいという問題は残る。隠れ優待を当て込んで株式を購入してもいつ中止になるかは分からない。
「掲載しないでほしい」。株主優待関連の書籍を刊行する大和インベスター・リレーションズには、隠れ優待実施企業からこんな依頼がくることがある。公表するとやめにくいという企業側の本音が見え隠れする。
隠れ優待は、株主と他の投資家の情報格差を生みやすい。「優待利回り」を重視する個人投資家もいるなか、分かりやすさへの配慮も求められそうだ。
以上、2010/11/26 日経Web刊より転載
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4357/NG ラ・パルレ [株主優待]

10/05終値は1982円。1株持っているだけで、エステサービス20,000円券兼入会金無料券がもらえていたようです。
本日、民事再生法を適用申請しました。
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